結婚(国際結婚)の現状

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結婚(国際結婚)の現状

結婚、離婚に関する法律

国際交流が盛んな現代では、人種や文化の壁を超えて国際結婚をするカップルが増えています。しかし、晴れて幸せな結婚生活を実現するためには、多くの壁を乗り越えなければいけません。そのひとつが結婚、離婚時の法的な手続きです。

日本人同士の結婚であれば民法に則って婚姻関係を正式に結びますが、国際結婚ではそれぞれが自分の国の法律に従って結婚することになります。ただし、相手方の国によっては日本の民法のみを使うことが認められる場合もあります。ちなみに、日本の法律では、国際結婚をする日本人が相手の国の法律に沿って婚姻することが認められており、日本人は民法と相手国の法律、2つの選択肢を持っているのです。

ただし、離婚の手続きや離婚成立に必要な条件は相手国によってさまざまなので、日本では離婚が認められても相手の国では認められないというケースもあります。日本では離婚届を提出すれば成立しますが、国によっては裁判所の手続きが必要な場合があります。

同じ国籍を持つ者同士の結婚であれば起こり得ないようなトラブルを未然に防ぐためには、事前に両者の国の法律を理解しておくことが必要です。

文化の壁

国際結婚のトラブルといえば必ずといっていいほど挙げられるのが、文化の違いです。ここでは、ヨーロッパの某国の男性と結婚し後に離婚したAさん(30代・SE)の国際結婚体験談をご紹介します。

「夫の実家で彼の祖父母、両親、姉夫婦とその子どもと同居することになり、温かく歓迎はしてくれましたが、外国語での会話に全然ついていけませんでした。毎日一人でポツンと過ごしていましたね。それだけでなく、家中とにかく不潔だったのが辛かったです。例えば冷蔵庫に食材を直接置くとか、風呂場がカビだらけでも誰も掃除しません。夫に相談しても日本人は細かすぎる、といって取り合ってもらえませんでした。」

このように、言語の壁から相手の家庭に馴染めなかったり、衛生面など生活最低限の部分の価値観が合わなかったりと非常に苦労したAさんですが、その後の経済面のトラブルが決定打となり、1年ほどの結婚生活に終止符を打つことになります。

「私が知らないうちに、彼が運営していたネットショップが廃業していたのです。本人も義父母も若いからすぐに次の仕事は見つかる、とのんびりした発言。私にはこの大雑把な国民性が理解できませんでした。」

自分が相手の国に住むことになった場合は、Aさんのような苦労は少なからずすることになるでしょうし、逆の場合は結婚相手が新しい生活に馴染めているかどうか、気遣ってあげることが必要ですね。

子どもの籍、親権問題

今までご紹介したように法律の面でも文化の面でも夫婦で乗り越える課題が多い国際結婚ですが、子どもが生まれた場合は国籍や親権についても考えなくてはいけません。

国際結婚した夫婦に子どもが生まれたら、親のどちらかが日本国民であれば子どもは自動的に日本国籍になります。国外で生まれた場合は、3ヶ月以内に役所で出生届の提出と国籍留保の手続きが必要です。これを怠った場合、生まれた当時の国の国籍が適用され、子どもは日本国籍を失ってしまいます。

また、日本では現在成人の二重国籍を認めていないため、二重国籍の子どもは22歳までにどちらの国籍を今後適用するのか、選択しなくてはいけません。

さらに、国際結婚の夫婦が離婚する場合は、親権問題が大きな障害になることが多いです。親権を決定する原則としては、子どもの国籍地の法律に従うことになっています。例えば、片方がアメリカ国籍で子どももアメリカ国籍の場合は、アメリカの法律に沿って親権を決めるのです。

このように、国際結婚で生まれた子どもの国籍や親権問題は、夫婦の結婚や離婚の際に深く関係しています。国際結婚のさまざまなトラブルで心理的な苦痛や孤独を感じてしまっている方は、ぜひ最寄りのカウンセラーにご相談してみてください。

これらのお悩みや問題は、その道のプロにご相談されてはいかがでしょうか。

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