金銭問題の現状

金銭

カップルの金銭トラブル

付き合っている相手に対してお金を貸すことを渋ったり、貸した後に返済を求めたりするのは気が引けてしまいますよね。お金を貸すときに借用書を書かせるのも、相手を信用していないようで、言い出しにくいと思います。しかし、金銭トラブルはある程度自衛しておくことで、後々事態が複雑になってしまうのを防ぐことができます。

例えば、借用書や念書を書かせることに抵抗を感じる場合は、テキストメッセージやメールなど、形に残る手段でやりとりを残しておくのです。これは、なかなか相手がお金を返してくれないときに味方になります。

また、お金を渡すときは現金の手渡しではなく振込にし、いついくら相手に渡ったのか将来必要なときに証明できるようにしておきましょう。

交際関係が破綻した際に「デート代を返せ」「あげたプレゼントを返せ」と相手に言われてしまうというのも、よくある男女間の金銭トラブルです。しかし、正式に成立していた婚約を不当に破棄した場合(婚約不履行)でない限り、交際中のデート代やプレゼントの返却に応じる必要はありません。

離婚後の財産分与

まず、離婚後の清算的財産分与の対象は、共有財産、つまり結婚生活中に夫婦が協力して築き上げた財産です。具体的には、夫婦共同で購入した家や車、高額な美術品、家具、有価証券などが含まれます。また、結婚後の貯金や保険金も、名義にかかわらず財産分与の対象です。さらに、将来受け取ることが見込まれている年金や退職金は、婚姻期間に相当する金額は共有財産扱いになります。

よく財産分与の際に忘れがちなのが、住宅ローンなどの借金も対象になるということです。そのため、片方の親から借りたお金も、夫婦共同で返済責任を負うマイナスの財産ということになります。

しかし、夫婦はすべての財産を共有しているわけではありません。独身時代に購入したものや貯金は個人の所有物として見なされ、財産分与の対象にはなりません。これを固有財産と呼びます。

さらに、婚約期間中に得た財産であっても相続や個人的な贈与で得たものは特有財産として除外されます。そしてそれら特有財産を売ったり貸したりして稼いだお金も特有財産なので、財産分与の対象外です。

離婚を考え始めたら、どこからどこまでが夫婦共有の資産なのか、夫婦共同の負債に関してはどのように責任を分担しなくてはいけないのか、しっかりと調べておくことが大切です。

離婚後の借金返済

たとえ婚姻期間中に生まれた借金であっても、一方が独自に作った借金の返済義務を他方が無条件に負う必要はありません。これは、相手に黙ってローンを申し込んでいた場合でも、相手がその事実を知っていても同様です。しかし、この原則が当てはまらないケースもあります。

例えば、夫が車を購入してローンを組んだとしましょう。もしも、この車が夫の趣味のドライブのために買ったものであれば、妻に返済義務はありません。しかし、これが毎日の買い物や子どもの送迎など、夫婦や家族共同で必要な車だった場合は、両者が連帯して返済義務を負います。

ただし、本来は夫の趣味のために購入したが、実際には妻も利用していた、という場合もあるでしょう。このように、夫婦の共有財産と個人の財産の線引きが難しいケースも多々あるので、専門家に相談して間に立ってもらうのがよいでしょう。

また、不動産など高額なものを割賦購入したりローンを組んだりする際は、夫婦の一方が連帯保証を求められ、借金の保証人になることが多いです。この場合は、片方が無断で相手の名前を使ったという場合を除いては、離婚後に返済義務を否認することはできません。


これらのお悩みや問題は、その道のプロにご相談されてはいかがでしょうか。

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