国や自治体のコロナウィルス支援を活用しませんか
収束の予兆が見えない新型コロナ禍は長期化とともに多くの国民に経済的ダメージを与えております。窮状を打破すべく、一般社団法人 相談の窓口では、中小企業、店舗経営者、個人事業主、フリーランス、雇用者、派遣、パート、フリーランスの皆様を対象とした国や自治体の各種給付金、助成金について相談窓口を設けております。制度自体が複雑であり手続きも煩雑なため、一度、当窓口までご相談ください。
持続化給付金
感染拡大により、特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給しています。支援対象かどうか、支給額はいくらか、申請方法などご相談ください。(一般社団法人 相談の窓口)
緊急小口資金
生活福祉資金貸付制度の一環として新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸し付けを必要とする世帯に対して最大20万円の一括交付をおこないます。支援対象かどうか、支給額はいくらか、申請方法などご相談ください。(一般社団法人 相談の窓口)
総合支援資金(生活支援費)
生活福祉資金貸付制度の一環として新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯に対して、2人以上世帯月額20万円、単身月額15万円以内の貸し付けをおこないます。詳しくはご相談ください。(一般社団法人 相談の窓口)
新型コロナウィルス感染症特別貸付+特別利子補給制度
新型コロナウィルスにより業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を設け、信用力や担保の有無に関わらず一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利の引き下げを実施します。個人事業主やフリーランスはこの制度で3000万円まで貸し付けを受けることができます。(一般社団法人 相談の窓口)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
小学校などの臨時休業に伴って、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者には1日当たり4100円(定額)が支給されます。対象期間は2020年2月27日~3月31日の間で就業できなかった日で、対象となるのは、➀新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業をした小学校などに通う子供、➁新型コロナウィルスに感染した、ないし感染した恐れのある小学校などに通う子供 ---の世話を保護者として行うことが必要となった人です。条件はもう少し細かくなっております。なお、申請は6月30日までとなっておりますのでご相談ください。(一般社団法人 相談の窓口)
ファミリー・サポート・センター事業を利用した際の利用料の減免
ファミリー・サポート・センターは子供の送り迎えや預かりなどを、事前登録した「依頼会員(援助を受けたい会員)」と「提携会員(援助を行いたい会員)」をマッチングして行う市区町村が実施主体となる制度です。ファミリー・サポート・センター会員を対象に、利用会員が協力会員に支払う報酬額が助成されます。(一般社団法人 相談の窓口)
所得税などの申告期限・振替日の延長、納税の猶予制度
申告所得税、個人事業者の消費税などの確定申告期間が4月16日まで伸び、合わせて振替日も所得税が5月15日、消費税が5月19日となりました。(一般社団法人 相談の窓口)
※現在、当相談所では、新型コロナウイルス感染拡大防止策を受け、対面による相談を中止しております。お電話での相談のみとなりますことをご理解ください。
お問い合せ先
一般社団法人 相談の窓口
〒115-0045 東京都北区赤羽2-45-8ファーストビル赤羽3F
電話03-5215-2555(代)